A.相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続や遺贈によって取得した財産について相続税の申告書の提出期限前に災害により被害を受けた場合において、下記のいずれかに該当するときは、その被害を受けた財産の価額は、その被害を受けた部分の価額を差し引いて計算することができます。
この場合の災害とは、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいい、戦災、交通事故等はこれに含まれません。
また、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、その旨、被害の状況及び被害を受けた部分の価額を記載する必要があります。
なお、相続税の申告書の提出期限後に災害により被害を受けた場合については、相続税額の免除制度があります。
