2013年04月05日

Q. 相続で取得したばかりの家が火災にあったのですが、この場合も相続財産に含める必要がありますか? 


A.相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続や遺贈によって取得した財産について相続税の申告書の提出期限前に災害により被害を受けた場合において、下記のいずれかに該当するときは、その被害を受けた財産の価額は、その被害を受けた部分の価額を差し引いて計算することができます。
 この場合の災害とは、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいい、戦災、交通事故等はこれに含まれません。
 また、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、その旨、被害の状況及び被害を受けた部分の価額を記載する必要があります。
 なお、相続税の申告書の提出期限後に災害により被害を受けた場合については、相続税額の免除制度があります。


20130405-添付ファイル.jpg

posted by 税理士藤田事務所相続専門チームQ&Aブログ at 09:35| 相続税に関するQ&A

2013年03月21日

Q. 贈与税申告書の提出期限はいつまでですか? 


A. 贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、その者の住所地を所轄する税務署長に提出することとなります。
 贈与税の申告書等を提出すべき者が贈与を受けた年の翌年の1月1日から3月15日までの間に相続税法の施行地内に住所又は居所を有しないこととなる場合には、その住所又は居所を有しないこととなる日までに納税管理人を選任し、納税地の所轄税務署長にその旨を届出することにより、上記の提出期限までに提出した当該申告書等が期限内申告となります。なお、納税管理人の選任をしないでその住所又は居所を有しないこととなるときには、有しないこととなる日までに贈与税の申告書等を提出しなければなりません。


posted by 税理士藤田事務所相続専門チームQ&Aブログ at 17:09| 贈与税に関するQ&A

2013年03月08日

Q.子供が大学に入学したら財産の一部を与えるという贈与契約を父と結んでいるのですが、この場合の贈与財産の取得時期はいつになりますか?


A.贈与による財産の取得時期がいつであるかは、納税義務の発生時期、贈与財産の評価時期、申告期限及び税率の適用等に関連するため、重要な事項となります。
 今回のケースでは、「停止条件付贈与」とういう形態になります。この場合には、「子供が大学に入学したら」という条件が成就した時にその贈与契約の効果が生じることとなります。
 下記にその他のケースの贈与財産の取得時期を記載しておりますので、参考にして下さい。


20130308-添付ファイル.jpg

posted by 税理士藤田事務所相続専門チームQ&Aブログ at 11:35| 相続税に関するQ&A

2013年02月22日

Q.作成した遺言の撤回はできますか?


A.遺言者はいつでも、理由の如何を問わず、自ら行った遺言の全部または一部を撤回することができます。ただし、遺言の撤回は、遺言の方式に従って行うことが求められますので、単に撤回の意思表示をしただけでは何ら効果は生じません。
 ここでいう遺言の方式は、撤回対象となる遺言と同じ方式である必要はありません。したがって、公正証書遺言の撤回を、自筆証書遺言で行うことも可能です。
 また、民法では遺言者が遺言をした後、前の遺言と抵触する遺言を作成した場合や遺言と抵触する処分行為等をした場合にも、前の遺言は撤回されたとみなされます。この「処分行為等」については、第三者の不法行為等により滅失した場合は、遺言が撤回されたとはみなされません。
 また、新たな遺言書をもって、それ以前の遺言を取り消した場合や、元の遺言に抵触する遺言を作成した場合について、元の遺言を復活させることは認められていません。新しく遺言書を作り直す際には、その遺言書のみをもって遺言者の意思の全てが明確に表現されるようにしておくことが大切です。


posted by 税理士藤田事務所相続専門チームQ&Aブログ at 13:43| 相続税に関するQ&A

2013年02月08日

Q.遺言執行者はどのように決められるのですか?


A.遺言者は、遺言で遺言執行者を指定したり、その指定を第三者に委託することができます。遺言執行者を必要とするにもかかわらず、このような指定がない場合には、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任することになります。
この際、未成年と破産者は遺言執行者になることができません。その他には、遺言執行者についての資格制限はなく、広範囲の者を遺言執行者として指定することが可能です。
 相続人や受遺者は、遺言に直接的な利害関係を有していますが、これらの者を遺言執行者に指定することも禁止されていません。また、遺言執行者は自然人に限定されている訳ではなく、法人でも構わないとされています。信託銀行などが遺言執行者として指定されるケースもありますし、同族会社が指定されても民法上の制約はありません。ただし、その権限が法律によって限定されている公益法人や税理士法人は遺言執行者になることはできません。
 また、遺言の際に証人や立会人となった者を遺言執行者として指定することも問題ありません。弁護士などが遺言書の作成に関与する場合には、その弁護士などが証人となり、かつ遺言執行者として指定されるのが通例です。


posted by 税理士藤田事務所相続専門チームQ&Aブログ at 10:46| 遺言、老後設計など、その他の質問に関するQ&A